遺言書をつくりたい。


遺言書を作成するメリット

1.相続人同士がモメることなく相続手続きができる

これが本当に一番大きなメリットです。遺言書を残すことで、相続手続きで相続人同士がモメることは確実に減ります。

相続が発生すると、相続人全員の意見を一致させて手続きを進めなければいけません。一つ一つの財産をどう分配していくかを決めるのは非常に大変です。遺言書で相続人の誰に、何をどの割合で相続させるか決めることで遺産分割協議も不要になります。

2.相続人が遺産分割方法について悩まなくてすむ

遺言書を残せば、何を誰にどの割合で相続させるか決められているので相続人全員で話し合う必要がなくなります。

3.相続人全員の遺産分割協議の手間が省ける

遺言書がないと遺産分割協議を相続人全員で行なう必要がありますが、遺言書で遺産分割をしていると、遺産分割協議は不要になります。

4.長男の妻や孫、内縁の妻などにも財産をあげることができる

法定相続人に長男の妻や孫、内縁の妻は入っていませんが、遺言書に記載しておけば財産をあげることができます。

公正証書遺言

「公正証書」という名前の通り、公正証書による遺言で、公正人が作成します。

公正人とは、法律の専門家であり、中立的な立場で、公正証書と呼ばれる書類を作成する人のことです。

公正証書とは、国の機関が作成して保管する書類で、紛失や偽造の心配がなく、確実な証拠となります。

公正証書遺言のメリットとデメリット

公正証書遺言の長所と短所は、次のようになります。

 

長所

・紛失や改ざんの心配がない

・相続開始後に、家庭裁判所で検認してもらう必要がない

 

短所

・遺言の内容を知られてしまう

・費用がかかる

・証人を立てる必要があるため、手間がかかる

 

プロの役人が作成して保管するため、紛失したり書き換えられりする心配がありません。一方で、費用がかかりますし、遺言の内容を証人には知られてしまいます。

当事務所では、遺言書作成に特化しています

公正証書遺言では、遺言者様から聞き取りをさせていただいた内容を、書面にして公証人と遺言書案を作成します。

公証人との交渉や遺言書案の作成等、全て当事務所で行わせていただきますので、遺言者様は、1日だけ公証役場に行っていただくだけで、信頼性の高い遺言書を作成することができます。


相談の流れ

1.面談のご予約を

まずは、お電話・メールにて無料相談のご予約をお願いいたします。

そこで、お客様のご都合の良い日と、お時間をお聞き致します。

 

当事務所は、土・日・祝日及び時間外の対応も可能です。

わかりやすく、丁寧にご相談に対応させていただきます。まずはお気軽にお電話ください!

ご予約ダイヤルは TEL 0561-59-3951

2.ご来所ください

グラーティア行政書士法人は、みよし郵便局から徒歩1分とアクセスしやすい場所です。

お気軽にお越しください。

※お客様のご自宅でのご相談も可能です。予約時にお伝えください。

3.行政書士との面談

相続・遺言・成年後見などのご相談について丁寧にお伺いいたします。

相談者様のお話をお聞きした上で、今後の手続きの流れと、ご費用について、ご相談させていただきます。

また、不安や疑問に思うことがあれば、どんなことでもお聞きし、丁寧にご説明させていただきます。

4.ご依頼

お客様が納得して、当事務所に納得してご依頼いただけるように、丁寧にご説明させていただきます。

また、無理な営業は一切致しませんので、お気軽にお越しください。